外国人児童生徒にかかわる教育指針
平成12年8月
兵庫県教育委員会

 世界は今、文化、経済をはじめあらゆる分野の活動が地球規模で展開され、国境を越えた相互依存の様相を強めている。このようなグローバル化が進行する中で、あらゆる国の人々と共生を目指す国際性豊かな人問の育成が求められている。
 現在、兵庫県内に在住する外国人は、約10万人に及んでおり、そのうち6万人あまりが在日韓国・朝鮮人である。また近年は、就労や留学目的等で在住するアジアや中南米諸国の人々が急激に増加してきている。
 兵庫県では、平成6年(1994年)に「地域国際化推進基本指針」を、さらに平成11年(1994年)には、阪神・淡路大震災における国籍や民族を超えた助け合いの体験などを通して得た教訓も踏まえ、基本指針の「フォローアップ方策」を策定し、異なる文化や生活習慣、価値観に対する理解や寛容の心を育む「こころの国際化」に努めている。
 兵庫県教育委員会では、人権尊重を基盤に国際的視野を持ち、異文化を理解し尊重するとともに、異なる文化を持った人々と共に生きていく態度を育む取組を進めてきた。
 平成10年(1998年)3月には「人権教育基本方針」を策定し、すべての人の基本的人権を尊重し、人権という普遍的文化を構築することを目標に、人権教育を推進している。
 しかしながら、異質なものを排除しがちな日本の社会にあって、外国人に対して、歴史的経緯や社会的背景などにより生み出された偏見や差別が存在している。このような現状において、外国人児童生徒の中には、本名を名乗りにくいなど、民族的自覚や誇りの確立を阻害されている状況がみられたり、また、日本語理解が不十分なことや文化、生活習慣の違いなどが起因となって、疎外感を感じたり、いじめを受けるなど、諸問題が生じてきている。
 そこで、多文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべての児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生する真の国際化に向け、「人権教育基本方針」に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解決に取り組むため、指針を策定する。


<基本的な考え方>

1 外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。


 同質にとらわれがちな日本の社会において、外国人児童生徒が母国の文化や言語にふれる機会が少ないことなどにより、自己を肯定的に受け止めにくい状況がみられる。とりわけ在日韓国・朝鮮人児童生徒の中には、今なお残存している民族的偏見や差別などが要因となって、学校や日常生活において本名を名乗るのが難しい現状がある。また、就業については改善されつつあるものの厳しい実態があり、外国人児童生徒が将来の進路に展望を持ちにくい状況もみられる。
 このような状況を踏まえ、あらゆる教育活動の中で、外国人児童生徒の自尊感情の形成を促すとともに、課外沽動などを通して、母国の文化や言語にふれる学習機会の提供に努めることが大切である。
 また、日本語理解が不十分な外国人児童生徒においては、日本語指導をはじめ学力の向上を図る取組など、外国人児童生徒に対する学習指導や進路指導を充実させるとともに、母語による学習機会を提供するなど、自己実現が図れるよう支援することが必要である。

2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性についての認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。

人権尊重の同際的な世論の高まりや日本の人権関係諸条約の批准を背景として、指紋押なつ制度が全廃されるなど、外国人の人権にかかる現状は徐々に改善されつつある。しかし、在日韓国・朝鮮人をはじめ日本に在住する中国など東アジア諸国の人々に対する民族的偏見や差別がなお残存しており、近年、新たに在住するようになった中南米諸国等の人々に対する偏見や差別が生じてきている。
 これらの課題解決のため、児童生徒の発達段階を踏まえながら、在日韓国・朝鮮人や日本に存在する中国など東アジア言者国の人々にかかわる歴史的経緯や社会的背景をはじめ、外国人についての認識を深めさせることが必要である。また、外国人にかかわる人権問題についての学習や人権関係国際文書等に示されている人権の概念及び価値についての学習を通して、偏見や差別の不当性についての認識を深めさせ、差別を積極的になくしていこうとする意欲や態度を身につけさせることが重要である。

3 共生の心を育成することを目指し、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。

 国籍や民族の異なる外国人児童生徒が多く在籍している現状から、学校においては、国籍や民族の「違い」を「違い」として認め合い、異なる文化や生活習慣、価値観を受容し尊重する共生の心を育成することが求められている。そのため、多様な文化を持つ人々相互の人権尊重を基盤に、異なる文化や生活習慣、価値観に対する理解を図り、すべての児童牛徒に自国の文化や歴史を尊重する態度を培うとともに、自分の考えを適切に表現し、立場や意見の異なる人々と協力しながら、多様な文化を持った人々と共に生きていく異文化間コミュニケーション能力を育成するなど、外国人と豊かに共生していくための資質や技能を身につけさせることが重要である。

4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。

 教職員は、外国人児童生徒一人一人の人権を人切にした教育指導の充実を図るために、外国人児童生徒にかかわる教育の重要性についての、認識を深めることが肝要である。また、外国人児童生徒個々の状況の把握に努め、母国の文化、教育制度、民族の歴史等についての認識を深めることを適して、外国人児童生徒の理解に努めるとともに、自己実現を阻んでいる要因や教育課題を明らかにし、共通理解を図ることが重要である。そのためにも、教職員一人一人が、指導者自身の人権意識が学習者にとっての重要な学習環境であるという認識に立って、自己研鑽と人権意識の高揚に努める必要がある。また、学校においては、教材の開発や指導方法の研究に取り組むなど、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立することが重要である。


1.<「基本的な考え方」に示した主な指導上の留意点>

基本的な考え方1 [外国人児童生徒が自己実現を図るための支援]


1 外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。


重点目標1
 外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり

○ 家庭訪問や教育相談を行い、外国人児童生徒個々の状況を把握するとともに、児童生徒や保護者との意思疎通に努める。

○ 一人一人の人権に配慮した学級経営に努め、共に支え合う集団づくりを行う。

○ 本名を名乗れる環境づくりにかかわる課題について、本人や保護者の意思等に十分配慮し、教職員の共通理解を図る。

○ 諸表簿
(※1)の氏名等の記載については、通知等に基づくとともに、本人や保護者の意思等に十分配慮する。

※1指導要録等について

小・中学校、盲・聾・養護学校の小学部・中学部の指導要録の制定、実施については、「小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録並びに盲・聾・養護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂について(通知)平成3年9月10日教義第842号」に基づく。

高等学校生徒指導要録の氏名は、「外国人登録証明書」の記載に基づいて記入する。(「高等学校生徒指導要録の様式例及び記入上の注意・取扱い上の注意等の改訂について(通知)」平成5年11月22日教高第918号)

盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式については、「盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式の改訂について(通知)平成5年12月15日教義第1168号」に基づく。

公立高等学校入学者選抜に係る調査書の氏名記載については、兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱に基づく。


重点目標2
 学習機会の提供と自尊感情の形成

○課外活動などを通して、民族の歴史や文化等にふれる学習機会を充実する。

○地域の在日韓国・朝鮮人などとの交流機会を充実する。

○地域教材の開発や活用を図るとともに、保護者や地域の人々の協力が得られるよう努める。

<日本語理解が不十分な児童生徒への支援>

○課外活動などを通して、児童生徒の母国の文化や母語にふれる学習機会を充実する。

○外国人児童生徒の母国の文化、教育制度、生活及び学習状況等を的確に把握し、児童生徒の理解に努める。

重点目標3 学習指導及び進路指導の充実

○基礎・基本の定着とともに、自ら学ぶ力を培う観点から、個に応じた指導方法の工夫を行う。

○進路指導にあたっては、進路に関する情報の収集や提供に努め、将来に対して希望を持って進路選択ができるよう支援する。〈日本語理解が不十分な児童生徒への支援〉

○『日本語指導推進教員』
(※2)等を活用し、学校の実態に応じて、個別指導などを取り入れ、日本語指導の充実や学力向上を図る。O『外国人児童生徒指導補助員』等(※3)を活用し、母語にふれる機会を提供するとともに、生き生きと学校生活が送れるよう児童生徒や保護者とのコミュニケーションを図る。

○進路指導にあたっては、懇談等を通して、本人や保護者との意思疎通を図り、個に応じたガイダンスの充実に努める。

※2『日本語指導推進教員』の役割

日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍している外国人子女日本語指導推進協力校において、外国人児童生徒に対する日本語指導などの授業方法、体制の充実・改善を図ることにより、学校生活において自立を支援するとともに、国際化時代に対応した教育の在り方の方途を探るための調査研究を行う。

※3『外国人児童生徒指導補助員』等の役割

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し、教員と児童生徒や保護者のコミュニケーションの円滑化を図ることにより、学校での自立を支援するとともに、外国人児童生徒を指導する上での課題や問題点等を明らかにする。


基本的な考え方2 [差別や偏見をなくそうとする意欲や態度の形成]

2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性についての認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。


重点目標1
 在日韓国・朝鮮人などにかかわる歴史的経緯や社会的背景についての認識

○児童生徒の発達段階や社会認識の程度を考慮し、教科(社会や地理歴史、公民)等の学習を通して、日本と朝鮮半島及び中国をはじめ東アジア諸国をめぐる歴史について学ぶ。

○知識偏重の学習にならないよう体験的な学習や課題学習などを取り入れる。

重点目標2 日本語理解が不十分な児童生徒についての認識

○外国人児童生徒の言動は、それぞれが育った国の言葉、文化、生活習慣などを背景にしていることを他の児童生徒に十分理解させる。

○学校生活において、相互の交流機会を多くし、仲間づくりを支援する。

重点目標3 差別や偏見の不当性についての認識

○外国人にかかわる身近な人権問題やその解決を目指す人々の生き方について学習する。

○「世界人権宣言」、「児童の権利に関する条約」、「人種差別撤廃条約」など人権関係国際文書の活用を図る。

○「総合的な学習の時間」等を活用し、討論、調査活動やロールプレイなど多様な学習方法を積極的に取り入れる。



基本的な考え方3 [共生の心の育成]

3 共生の心を育成することを目指し、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。

重点目標1
 異なる文化の理解

○児童生徒の身近な生活に根ざしたアジアや中南米の国々の文化に学ぶ機会を通して、児童生徒の異なる文化に対する興味・関心を喚起する。

○海外修学旅行等の国際交流の機会が、効果的な異文化理解につながるよう事前学習や現地学習等を充実する。

○留学生、海外から帰国した児童生徒、海外生活経験者や地域に住む外国人などから体験談を聞くなどの機会を設ける。

○外国人学校の児童生徒との交流やインターネットなどの情報通信ネットワークを活用した交流を図る。

○地域で実施されている国際交流事業との連携を図る。

重点目標2 自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成

○自国の文化や伝統のすばらしさにふれる機会を適宜設ける。

○言語、生活習慣や世代の異なる人々等との出会いや交流の機会を充実する。

○人間関係の活性化を図り、立場や意見の違う人々と協力できる方法を探り出す能力を育成する。

○多様で体験的な学習を積極的に取り入れ、豊かな人権感覚を養う。



基本的な考え方4 [学校における研修体制の確立]

4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。

重点目標1 教職員の人権意識の高揚

○外国人児童生徒個々の状況や保護者の願いを踏まえ、教育課題を明らかにするとともに、教職員の共通理解を図る。

○日本語理解が不十分な外国人児童生徒が育った国の文化や生活習慣等についての理解を深め、受容的な態度でコミュニケーションを図る。

重点目標2 教職員の研修の充実

○日本語指導をはじめ、教科の指導教材の開発に努める。

○人権教育全体計画や年間指導計画等に外国人児童生徒にかかわる教育課題を位置づけるなど、系統的・計画的な指導を行う。

重点目標3 家庭及び地域社会との連携

○外国人と豊かに共生する心を育むための学校行事等の実施に際し、地域の人材の活用を図るとともに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るよう努める。

○保護者懇談会やPTA活動など様々な機会を捉えて、外国人児童生徒にかかわる指導の意義と学校の教育活動についての理解を得るよう努める。



2.<県教育委員会としての施策の充実>

  県教育委員会においては、学校における外国人児童生徒にかかわる取組を支援するため、次の観点に立って施策等の充実を図る。


○外国人児童生徒を指導する教員や外国人児童生徒指導補助員をはじめ、全教職員を対象にした研修会や実践交流会を実施する。

○学校案内や通知文等を外国人児童生徒の母語に訳した学校生活ガイドの作成や、日本語指導をはじめ教科の指導教材の開発およびカリキュラム作り等を支援する。

○外国人児童生徒指導補助員等を派遣し、日本語理解が不十分な外国人児童生徒に対する母語による指導を充実する。

○教職員及び保護者に対して、外国人児童生徒の教育指導に関する情報提供を充実する。

○外国人児童生徒にかかわる種々の施策の充実を図るため、指導や取組を支援するセンターの構想も視野に入れ、NPO等との連携を図る。


3.用語解説

1 グローバル化経済活動や人々の行動が地球的規模、地球的視野で行われるようになること。(「兵庫県2001年計画仕上げの方策」・平成9年3月・兵庫県)

2 「地域国際化推進基本指針」すべての県民が国籍を超えて、互いの文化、生活習慣、言語等を理解し、人権を尊重する「国際性豊かな共生社会」の実現に向けての「課題」と「推進方策」を整理し、施策の総合的推進を図るための行動指針として、平成6年(1994年)3月に兵庫県が策定した。その後、時代背景、社会情勢の変化を踏まえ、「指針」のフォローアップを実施するため、「地域国際化推進基本指針フォローアップ方策」を策定した。

3 「こころの国際化」同じ地域の住民として、新たに本県に居住する外国人県民を温かく迎え入れ、従来から本県で生活している外国人県民とともに生きる環境整備を進めるため、異なる文化や生活習慣、価値観に対する理解や寛容の気持ちを育んでいくこと。(「地域国際化推進基本指針」・平成6年3月・兵庫県)

4 人権関係諸条約国連が中心となって採択されている人権関係諸条約は現在23あり、そのうち、日本は、9の条約を批准している。特に、教育に関係する内容を含む条約としては、「児童の権利に関する条約」のほかに、「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「人種差別撤廃条約」などがある。※詳しくは、「人権教育推進資料」(兵庫県教育委員会)のP4及びP45を参照のこと。

5 指紋押なつ制度外国人登録法によると、「在留外国人の居住関係及び身分関係を明確にする」ために外国人登録を実施しており、登録の正確性と登録証明書の不正使用や偽造を防止するための手段として指紋押なつを行ってきた。在日韓国・朝鮮人に対しても、同一人性確認のため、指紋を押なつすることが義務づけられていた。平成5年(1993年)1月に施行された改正外国人登録法によって、永住者と特別永住者(いわゆる在日韓国・朝鮮人等)については、指紋押なつ制度が廃止されたが、その後、平成11年(1999年)8月に押なつ制度を全廃する改正案が衆議院本会議で可決・成立した。

6 異文化間コミュニケーション能力単なる外国語能力ではない。ものの見方・考え方・価値観が異なる人々や、利害関係の異なる人々との間で、異質な行動や考え方を奇異なものと受けとめたりするのではなく、相手の意見をよく聞いて、正しく理解し、可能な限りそれを尊重する立場に立ちながら、他方では自分の考えを説得力のある方法ではっきり表明し、相手に理解してもらうように働きかけることによって、立場や意見の違う人々が協力できる方法を探り出すことのできる能力。(「ようこそ日本の学校へ」一日本語指導が必要な外国人児童生徒の指導資料一平成7年・文部省)


4. 資料

人権教育基本方針

平成10年3月9日
兵庫県教育委員会


 今世紀、人類は、二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和が如何にかけがえのないものであるかを学んだ。その反省から「世界人権宣言」が生まれて半世紀。この間も各地で紛争が相次いだ現実から、われわれは、平和と人権の不可分な関係を改めて思い知らされ、人権の尊重が平和の基礎であるという共通認識をもちつつある。来るべき21世紀を「人権の世紀」とするために、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」との人類普遍の原理は、ますます重要になるにちがいない。兵庫県教育委員会においては、日本国憲法や教育基本法の精神に則り、基本的人権を尊重する教育として、同和教育地域改善対策としての教育を推進してきた。その結果、この教育の二大課題である「教育上の較差の解消」と「部落差別意識の払拭」は、県民あげての努力によって、今日一一定の成果を上げるに至っている。しかし、差別意識の潜在化傾向も見られるなど、部落差別は社会になお根深く存在していることも事実であり、さまざまな差別や偏見とともに、県民の自己実現と共生を阻む要因となっている。さらに同際化、情報化、科学技術の進展、環境問題への関心の高まり、高齢化・少一P化など社会の急激な変化に伴って、人権にかかわる新たな問題が生じてきている。これらの課題の解決に当たっては、個別的な対応だけではなく、同和問題が人権問題の重要な柱であると捉えつつ、人権という共通の価値に立脚し、また、生命の尊厳やボランティア精神の尊さ、他者を思いやる心の大切さなど震災から学んだ教訓を生かし、「人権という普遍的文化」を構築することを目標に、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育を推進する必要がある。そのため、人権教育を次の1〜4の内容によって構成し、課題が残存するかぎり継続して取り組まなければならない同和問題をはじめ、女性、子ども、障害のある人、外国人などの人権にかかわる今日的な課題の解決に向け、相互の関連を図りながら総合的に推進するものとする。

1 すべての人に対して、とりわけ差別や偏見などによって十分に学ぶことができない人に対して学習機会の提供に努め、自己実現を支援する。(人権としての教育)

(1)自ら学ぶ力の育成学ぶことから疎外された人が、学びに出会い、その素晴らしさを知ることによって、自ら学ぶ力を身につけることを支援する。

(2)自己についての肯定的な認識の形成自尊感情の形成を促すとともに、自分と社会についての確かな認識を培い、アイデンティティを確立することを支援する。

2 生命の尊厳や人権の概念と価値についての認識を培い、すべての人の人権が尊重される社会を築いていこうとする意欲や態度の育成を図る。(人権についての教育)

(1)人権意識の高揚生命の尊厳を基盤として、憲法、人権の歴史、平和と人権にかかわる問題、国際的な人権思潮などについての認識を培い、人権意識を育てる。

(2)差別解消への態度の形成差別や偏見の不当性とその解消を目指す人々の生き方の学習などを通して、人権問題に積極的に取り組もうとする意欲や態度を培う。

3 人権尊重の理念に基づいて、人と人とが豊かに共生していくために必要な資質や技能の育成を図る。(人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育)

(1)自立向上の精神の育成自立心を育てるとともに、個性や能力を伸ばすことの素晴らしさに気づかせ、仲間のなかで自分を高めていこうとする態度を育てる。

(2)思いやりの心の育成さまざまな個性をもつ人々との出会いと交流を通して、自他の違いを認め合う態度や豊かな人間関係を築くための資質、技能を身につけさせる。

4 教育指導や学習の環境が、学習者の人権を尊重したものとなるよう、「児童の権利に関する条約」等の趣旨も踏まえ、その充実に努める。(学習者の人権を大切にした教育)

(1)一人一人を大切にした教育指導学習者の興味や関心などに応じて、自主的、主体的な学習を促す教育指導に努める。

(2)学習環境と条件の充実学習者の個性と能力を伸長させるため、学習環境と条件の充実に努める。

人権教育の推進に当たっては、各教育委員会及び教育機関は、教育の主体性、中立性を堅持しつつ、それぞれの実態に応じて、創意に富んだ人権教育を展開することが大切である。また、人権教育がこころ豊かな社会の実現を目指す建設的な営みであるという認識に立って、人権問題や人権教育に関する適切な情報の提供に努め、県民の間に人権教育の重要性についての理解を広めることが必要である。学校教育においては、「生きる力」を育むという観点から、人権教育を児童生徒の発達段階に応じて、あらゆる教育活動に位置づけるとともに、総合的な学習の機会なども活用し、開かれた学校づくりへの展望に立って、家庭・地域社会などと連携して推進する。社会教育においては、人権教育を生涯学習体系に明確に位置づけるとともに、県民の人権についての学習や人権尊重の家庭づくり・まちづくりへの意欲を喚起し、」人」人のニーズに応じた学習機会の拡充を図る。また、教職員をはじめとする指導者の人権教育の推進にかかわる資質能力の向上を図るため、研修の改善、充実に努める。


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